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検察庁法改正問題まとめ

昨日は夜遅くまでやらないといけないことがあったためサボってしまった。

 

さて、検察庁法改正問題のまとめをする。

 

本来の論点:改正案が権力の暴走をできるだけ起こりにくくするような仕様になっているのかいないのか

 

理由:検察は行政機関の中にあるものであるが、その特殊性から内閣との関係においては、ある程度の独立が認められるべきである。

 

一方、少子高齢化の影響や業務の遂行に当たって経験豊富な職員を組織内に今まで以上に留めておくことも必要である。なので、改正案(定年引き上げと役職定年の設定)には問題がない。むしろ必要である。

 

しかし問題なのは、役職定年の例外措置及び定年延長の基準が設定されていない中、法案を進めている点である。

この例外措置、延長の基準・客観的条件が厳密に設定されていない場合においては、検察総長の任命権を持つ内閣による恣意的な延長を招いてしまう可能性がある。これは、検察の独立性が保たれていないと言える。

 

故に、延長期間はいかなる場合おいても2年とすることが必要であると考える。

役職定年の例外措置については、素人の為、精度は低いかもしれないが、「いかなる場合においても認めない」とすべきと考える。

例えば、「該当検察官が担当している重要事件の終了が定年を跨ぐ場合」に例外措置を取れるようにしたとしても、その気になれば、事件の捜査を長引かせることなど容易だと考える。etc

 

黒川検事長の定年延長との関係について

黒川検事長は2月で63歳となり定年退職のはずであった。がしかし、政府は検察庁法22条には検事総長以外は63歳で定年と書かれているのにも関わらず、国公法を拡大解釈し、定年を延長したのだ。

これは非常に問題であり、黒川氏の恣意的な延長を疑われるのも当然だ。

しかし、これは検察庁法改正問題とは全くもって無関係であるし、「黒川氏の定年延長の正当化」という主張は極めて的外れであると考える。

なぜならそもそも、この検察庁法の施行は2021年を予定しているもので、今から法案を通したといえども、既に行われてしまった黒川氏の定年延長の根拠には到底なり得ない(はず)だからだ。

仮に、この法案が通ることを見込んでの見切り発車で延長したのであればそれは問題であるが、さすがにそのようなアクロバティックな技は用いないであろう。

つまり恐らく定年延長とは本当に関係がないのであろう。

しかし繰り返しになるが、黒川氏の定年延長については誠実な説明が求められる。

また、(政権に近いとされている黒川氏の状況)を勘案すると黒に限りなく近いグレーだと思うので、疑惑を清算する為に、黒川氏を辞任させるべきであると考える。

 

明日は、日本製鐵の大赤字をきっかけに、製鉄関連の知識をまとめてみます。